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コラム

当直手当は非課税って本当?——通達を読むと、答えはほぼ逆だった

勤務医 Dr.マコト|公開:

非課税になり得るのは、条件を満たした場合の1回4,000円までの部分だけ。医師のバイト当直の数万円は、原則まるごと課税される。

この記事でわかること

  • 所得税基本通達28-1が定める「課税が原則」の出発点
  • 非課税枠(1回4,000円まで)の正確な条件と、それが使えない3つのケース
  • 「当直手当=非課税」という誤解がどこから来るのか
  • 医師のバイト当直に、この非課税がどこまで届くか

こんな人に

バイト当直の手当が課税か非課税か、ふと気になった勤務医

通達の出発点:課税が原則で、非課税は例外

所得税基本通達28-1は、まず「宿直料又は日直料は給与等に該当する」と定める。これが出発点だ。給与等に該当するということは、原則として課税される。非課税は、その先の例外として置かれている。

例外の条件は次のとおりだ。勤務1回につき4,000円までの部分は非課税になり得る。ただし食事の支給がある場合は、4,000円からその食事の価額を差し引いた残額までとなる。

同28-2は、宿直と日直を引き続き行った場合の扱いを定める。通常の宿直又は日直に相当する勤務時間を経過するごとに1回として枠を適用する。丸2日続けて宿直と日直をこなした場合は、枠が積み上がる計算だ。

Dr.マコト・勤務医

通達の構造を整理すると、こうなる。宿直料・日直料は給与——つまり課税が原則。非課税は「1回4,000円まで」という狭い例外。例外の方が目立つから誤解が生まれる。

ここで重要なのは順序だ。「4,000円まで非課税」という例外が目立ちやすいが、大前提は「課税が原則」であることを忘れてはならない。

なぜ「当直手当=非課税」という誤解が広まるのか

誤解の発生メカニズムは単純だ。院内の当直手当が少額(数千円)の場合、結果として4,000円の枠に収まり、実際に非課税になる。その体験談が「当直手当は非課税だ」という話に変換される。

Dr.マコト・勤務医

「少額だから非課税だった」という事実が、「当直手当はそもそも非課税だ」という誤解に育つ。枠の金額だけが独り歩きするのはよくあるパターンだ。

病院の正規職員として月に数回こなす当直で、手当が数千円のケースなら、確かに枠内に収まることがある。だから誤解の体験的な根拠はゼロではない。ただし、その体験はあくまで「たまたま枠内だった」にすぎない。「当直手当はそもそも非課税」とはまったく別の話だ。

医師バイト当直への当てはめ:3つの壁

医師のバイト当直(数万〜十数万円)にこの非課税がどこまで届くかが、この記事の本丸だ。結論を先に言う。ほとんどの医師バイト当直では、非課税の恩恵はほぼない。 理由は3点ある。

(a) 枠は1回4,000円まで——数万円の大半は課税

最もシンプルな壁だ。非課税になり得るのはどのみち「1回4,000円まで」の部分だけ。バイト当直で受け取る数万〜十数万円は、4,000円を超えた分がそのまま課税される。

5万円の当直料なら、課税されない可能性があるのは4,000円だけで、残りの4万6,000円は課税対象だ。数字にすると、非課税の「恩恵」がどれほど小さいかがわかる。

(b) 給与比例額での支給——枠自体が使えない

通達28-1には、非課税の例外が適用されない3つの類型が定められている。

  1. 休日・夜間の留守番だけを行うために雇用された者等への宿日直料
  2. 通常の勤務時間内の勤務として行った者、または代日休暇が与えられる者への宿日直料
  3. 通常の給与等の額に比例した金額により支給される宿日直料

除外の3つ目は、当直料が通常の給与の額に比例して決まる場合である(日給の3分の1と定められている場合など)。この形の当直料は、金額にかかわらず4,000円の枠の対象外となる。一方、給与とは無関係に1回いくらの定額で決まる当直料は、この除外には当たらない。ただしその場合でも、非課税になり得るのは条件を満たしたうえで1回4,000円までの部分にとどまる。

Dr.マコト・勤務医

除外類型に当てはまると、4,000円の枠はそもそも存在しない。「枠内に収めよう」という話以前に、枠を使う資格がない状態だ。

(c) 実働が多い当直——「通常の勤務」に近いとみなされるリスク

実働の多い当直の宿直料に通達の非課税枠が適用されるかどうか、争われた実例がある(平成21年3月19日裁決・裁決事例集No.77・救急病院の医師等への宿直料に関する事案)。この事案では、夜間の勤務が「通常の勤務」に当たるかどうかが争点になった。

裁決の詳細な結論をここで引用・断定はしない。ただ「争われた実例がある」という事実は、実働の多いバイト当直を「当直手当は非課税」と楽観的に処理することへの注意点になる。

3つの壁:整理

  • 枠は1回4,000円まで——数万円の当直料の大半は課税される
  • 給与比例の支給形態なら除外類型(3)で枠自体がゼロになる
  • 実働の多い当直は通達の適用が争われた実例がある

該当するかどうかは個別の事情次第であり、「自分の当直は課税か非課税か」は一般論では断定できない。構造を知ったうえで、判断は税務署または税理士に確認する。

「非課税かどうか」より先に知るべきこと

非課税かどうかという問いは、実は問いの立て方として後ろ向きだ。バイト当直を選ぶ判断で先に知るべきは、手取りでいくらもらえるのかという実質の数字だ。

同じ「5万円の当直料」でも、税率が高い年収帯と低い年収帯では手元に残る額が違う。非課税の4,000円を気にするより、当直1回の実質時給を把握する方が、次のバイトを選ぶ判断に直結する。

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Dr.マコト・勤務医

当直の非課税うんぬんより、実質時給を先に出す。年収帯が違えば、同じ当直料でも手取りは変わる。自分の数字を把握してから、次の当直先を選ぶ判断をすればいい。

なお、労基法上の「宿日直許可」という制度については、この記事では扱っていない。税の話とは別の制度であり、論点が異なる。宿日直許可は労務管理の文脈の話で、所得税の課税・非課税とは直接関係しない。混同しないように注意してほしい。


本記事は2026年7月時点の所得税基本通達28-1・28-2に基づいて作成しています。当直料が課税か非課税かの個別判定は、勤務形態・支給形態・実働の内容によって異なります。個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。

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